常勤と非常勤、なんとなく感覚的に「働いている日数が多い方が常勤、少ない方が非常勤」あるいは「バイト先が非常勤?」などと捉えていたりしますが、この常勤と非常勤の線引きの基準というものがあります。
厚生労働省医政局長通知「医療法第 25条第 1項の規定に基づく立入検査要綱」に書かれている、いわゆる「32時間ルール」というものがあり、週の労働時間が「32時間未満」の場合、「非常勤医師」とされます。
たとえば、1日8時間、週4日勤務していた場合、週32時間勤務となります。このような方ですと、一般的には「常勤医師」となるわけですね。
働く側からしますと、この常勤・非常勤の違いは、社会保険などの福利厚生に関わってきます。「先生は非常勤なので、社保には入れません」となることもあるわけです。しかしながら、この32時間ルールにとらわれず、週の労働時間が32時間以内であっても、常勤並みの福利厚生を与える病院や、産業医に福利厚生を手厚くする企業もあったりします。
しかしながら、一般的にはこの「32時間ルール」をもとに常勤・非常勤が分けられ、社保などの福利厚生を与えられるかどうかの違いがある、と覚えておけばよさそうですね。
もしこれから転職活動を、ということでしたら、特に産業医ですと「週に労働時間が32時間」ということも多くありえますので、その点はしっかりとチェックしておいた方がよさそうですね。非常勤扱いでしたら、社保などがついているのかどうかも合わせて見ておきましょう。
また、求人票だけではわかりにくいこともあるため、気になる求人であれば、リクルートドクターズキャリア[PR]、エムスリーキャリアなどの転職エージェントに確認をしておきましょう。