事務所その他の作業場における衛生基準の見直しについて(2021年)
「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申が発表されており、「事務所その他の作業場における衛生基準の見直し」が行われています。
事務所衛生基準規則で規定されている内容は、50年以上まえに定められたものであり、現状に合わせた形での見直しがなされるそうです。
・改正のポイント
1) 事務室の作業面の照度基準について、作業の区分を「一般的な事務作業」及び「付随的な事務作業」とし、それぞれ300ルクス(現行は150ルクス)以上及び150ルクス(現行は70ルクス)以上とすること。2) 作業場における便所の設置基準について、以下のとおり見直すこと。
男性用と女性用に区別して設置した上で、独立個室型の便所を設置する場合は、男性用大便所の便房、男性用小便所及び女性用便所の便房をそれぞれ一定程度設置したものとして取り扱うことができるものとすること。作業場に設置する便所は男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持した上で、同時に就業する労働者が常時10人以内である場合は、便所を男性用と女性用に区別することの例外として、独立個室型の便所を設けることで足りることとすること。
事業者に備えることを求めている救急用具について、必要な見直しを行うこと。
とのことです。特に照度基準の変更は必要な事業所も出てくる可能性があり、アナウンスすることは必要かもしれませんね。
新型コロナウイルス情報(2021年)
厚労省から10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせとして、「新型コロナワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について」というリーフレットが、オンライン上で公開されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/000844011.pdf
概要としては、
・10~20代も変わらずワクチン接種をご検討ください。
・10~20代の男性では、武田/モデルナ社のワクチンより、ファイザー社のワクチンの方が心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向がみられたことが報告されている。
・モデルナワクチン1回目をすでに接種した方も、予約取り直しでファイザー社のワクチンを受けられる。
・ワクチン接種後、4日程度の間に胸の痛み、動機、息切れ、むくみなどの症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診し、ワクチンを受けたことを伝えて下さい。
となっています。また、「緊急事態宣言解除後の対応」もまとめられております。
概要としましては、
・緊急事態措置区域から除外された都道府県では、感染の再拡大を防止する観点から、対策の緩和については段階的に行い、必要な対策はステージII相当以下に下がるまで継続する
・感染の再拡大が見られる場合には、速やかに効果的で強い感染対策等を講じる。
・引き続き、「三つの密」を徹底的に避け、「人と人との距離の確保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の実施をお願いします。
とのことです。
過労死防止、長時間勤務対策(2020年・2021年)
11月は「過労死等防止啓発月間」ということもあり、過労死防止、長時間勤務対策についての講話を実施してみてはいかがでしょうか。
厚労省の「過労死等防止啓発パンフレット」や、「働き方改革の実現に向けて」というページが参考になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/000549720.pdf
あるいは、「過労死ゼロを目指すために【DL資料】 | 衛生委員会ハンドブック|ドクタートラスト運営」
「長時間勤務について【DL資料】 | 衛生委員会ハンドブック|ドクタートラスト運営」
などの資料も参考になります。また、また、2021年7月に厚生労働省で「過労死ライン」を見直す検討会が開かれ、認定基準についての調整が行われています。
概要としては、
・現行の過労死ラインの基準は変更しなかった一方、過労死ラインを超えていなくても労災と認める場合があること、および労働時間以外の負担も判断要因となることが示されています。
・「重篤な心不全」も対象疾病に追加しています。
・労働時間以外の負担とは、「勤務時間の不規則性」や、「事業場外における移動を伴う業務」、「心理的負荷を伴う業務」、「身体的負荷を伴う業務及び作業環境」などであり、これらも過労死の判断要因としています。
→該当している社員がいる場合、たとえ「過労死ライン」の長時間勤務ではなかったとしても、企業は社員への配慮を実施する必要があるかもしれないことが示されています。
こちらも最近のトピックスですので、ぜひ触れておきましょう。
ストレスチェックについて
2015年12月からストレスチェックの実施義務化が開始されたこともあり、なおかつ初年度は2015年12月~2016年11月に実施する必要がありました。
この導入時期が関係し、初年度に駆け込みで実施した結果、今でも10月前後にストレスチェックを実施するところが比較的多いようです。そのため、ストレスチェック実施後、「高ストレス者」に面談を受けるよう促したり、組織分析を活用するよう促したりするような講話を実施するのもよろしいかもしれませんね。
【2019年受検分】ストレスチェックの全国データから学べること 【DL資料】 | 衛生委員会ハンドブック|ドクタートラスト運営
2019年度ストレスチェックデータからわかること~その2~【DL資料】 | 衛生委員会ハンドブック|ドクタートラスト運営
ストレスチェック集団分析を生かそう!~上手な健康経営PDCA サイクルの回し方~【DL資料】 | 衛生委員会ハンドブック|ドクタートラスト運営
ストレスチェック制度について(活用編)【DL資料】 | 衛生委員会ハンドブック|ドクタートラスト運営
月間・週間・記念日
・テレワーク月間
・過労死等防止啓発月間
・11/5 津波防災の日
・11/9-15 秋季全国火災予防運動
・11/11-17 全国糖尿病週間
・11/22-28 医療安全推進週間
インフルエンザについて
まだ流行している状況ではありませんが、流行する前に「インフルエンザワクチン接種」をしていただくよう呼びかけるといったことも、この時期は重要ですね。その他、インフルエンザが疑われる症状や、受診時の注意点、日常生活上の注意点など、派生しやすいネタですね。
ちなみに資料については、このようなものがあり、配布するとよろしいでしょう。
・インフルエンザについて
歯の健康について
11月8、9日が「歯ぐきの日」に制定されており、歯周病や知覚過敏の予防のための歯ぐきケアの重要性について触れるのもいいでしょう。
正しいブラッシング、定期的に健診を受けることを勧めるといったことについて話をしてみてはいかがでしょうか。
配布資料としては、このようなものがあります。
・歯の健康
ワーク・ライフ・バランスについて
毎年11月23日が、「ワーク・ライフ・バランスの日」であることから(勤労感謝の日でもありますが)、働くことと、プライベートとのバランスのとれた生活を送れているか、見直す機会にしてはいかがでしょうか。
配布資料としては、こちら。
・ワークライフバランス
運動習慣について
秋と言えば食欲の秋ということもあり、ついつい食べ過ぎてしまうことも。また、寒くなってくると運動するのもおっくうに。そこで運動習慣を見直すように促すのはいかがでしょうか。
運動を続けるコツについて話をする、運動習慣のメリットなど、話す内容は結構あるはずです。
配布資料としては、このようなものがあります。
・日常の運動習慣について
その他、こちらも参考にしていただけると幸いです。
安全衛生委員会の議題でお困りの方に-月ごとのテーマ、通年ネタ集