常勤産業医が複数名いる企業では、一人が専属産業医、他の産業医は専属ではないというケースがあり得ます。
たとえば、社員数3001人未満ですと、一人の専属産業医登録でOKなわけで、他の産業医はあくまで業務分担のために雇われているという形になるわけです。
そのため、専属産業医にある、他の事業場を兼任する上で必要な「1時間で移動可能」な距離という制約が適用されないことがあるわけです。
結果、他府県への出張を依頼されるケースもあり、その場合は遠方への出張が入職の前提となるわけです。
そのため、「関東全域の支社を担当」となるケースもあり、出張があまり好ましくない産業医にとっては辛い勤務条件となることもあり得ます。
この点、やはり出張、外出回数が気になる先生方はご注意いただいた方がよろしいかと存じます。
具体的に支社、子会社でどんなところに出張が必要なのかについては、
といった人材紹介会社を介しておりますとしっかりと確認ができますのでオススメです。