ビル管理法における空気環境の調整に関する基準に適合していれば、必要換気量(一人あたり毎時 30m^3)を満たすことになり、「換気が悪い空間」には当てはまらないと考えられる。
このため、以下のいずれかの措置を講ずることを商業施設等の事業者に推奨すべきとされている。
・機械換気(空気調和設備、機械換気設備)による方法
特定建築物(興行場、百貨店、集会場、遊技場、店舗等の用途に供される延べ床面積が 3,000m^2 以上の建築物等であって、多数の者が使用・利用するもの)に該当するか否かで以下のように分かれる。
1) ビル管理法における特定建築物に該当する商業施設等:ビル管理法に基づく空気環境の調整に関する基準が満たされていることを確認し、満たされていない場合、換気設備の清掃、整備等の維持管理を適切に行うこと。
ビル管理法における空気調和設備を設けている場合の空気環境の基準
ア 浮遊粉じんの量 0.15 mg/m^3以下
イ 一酸化炭素の含有率 100万分の10以下(=10 ppm以下)
※特例として外気がすでに10ppm以上ある場合には20ppm以下
ウ 二酸化炭素の含有率 100万分の1000以下(=1000 ppm以下)
エ 温度
1. 17℃以上28℃以下
2. 居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。
オ 相対湿度 40%以上70%以下
カ 気流 0.5 m/秒以下
キ ホルムアルデヒドの量 0.1 mg/m^3以下(=0.08 ppm以下)
2) 特定建築物に該当しない商業施設等:ビル管理法の考え方に基づく必要換気量(一人あたり毎時 30m^3)が確保できていることを確認すること。必要換気量が足りない場合は、一部屋あたりの在室人数を減らすことで、一人あたりの必要換気量を確保することも可能であること。
・窓の開放による方法
1) 換気回数を毎時2回以上(30 分に一回以上、数分間程度、窓を全開する)とすること。
2) 空気の流れを作るため、複数の窓がある場合、二方向の壁の窓を開放すること。窓が一つしかない場合は、ドアを開けること。
商業施設等における「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気について
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