初期研修を終了し、専攻医(後期研修医)で4月から研修開始となる先生方も多いでしょう。初期研修医ではバイトが原則できませんが、「専攻医になったし、バイトを始めたい」と思っておられるかもしれませんね。
ただ、バイトを始める上でぜひ注意して欲しい点があります。場合によってはトラブルに発展することもありえますので、ぜひお気をつけください。
バイト禁止の病院もあります
以前、国立病院機構の医師は立場上「公務員となって」いたため、バイト禁止でした。ですが、2014年に国立病院機構では非公務員化が行われ、「兼業は届出により承認を受けた場合可能」と一部ルール改正がなされたようです。
ですが、専攻医になってすぐ「バイトしたいんですけど」とはなかなか言い出せないですよね…
その他、公立病院・準公立病院でのバイトも禁止されているところが多く、ここも要確認です。「専攻医になった=バイト解禁」というわけではなく、やはり研修先の規定をしっかり把握しておく必要があります。
国立病院機構や公立病院でのバイトは可能なのか?-結局は病院側との相談・届け出が必要
「契約書」を交わす際にはしっかりチェックを
スポットバイトなどですと、あまり契約書を交わすところは少ないですが、非常勤バイトなど、定期的なバイトだと契約書を交わすことになります。
そこでは、契約期間や報酬、どのような業務を担当するか、といったことが書かれているはずです。その内容が、事前の説明と相違ないか、しっかりと確認するようにしましょう。
実際、説明内容と異なり、トラブルとなったなんてケースもあるようです。サイン、捺印する前はしっかりと確認をしておきましょう。
まずはスポットで登録を
いきなり非常勤で働きだすというよりは、まずはスポットバイト(単発の臨時バイト)で試してみてはいかがでしょうか。
やはり「本業」の研修でクタクタになってて、「非常勤ではキツイ」と感じるかもしれません。また、病院の雰囲気やスタッフの印象もかなりそれぞれ異なり、「ちょっとこの施設は…」と感じることもあるかもしれません。その点、スポットで確認することもできるわけです。
スポットバイトは、個人的に
がオススメです。というのも、条件を入れておけば、希望に沿った求人をメールで知らせてくれるといった機能があり、なおかつ応募もメール返信のみで可能です。産業医の転職活動中、こちらで紹介していただいた求人で、結構バイトしていました。
やはり重要なのは、「本業」をおろそかにしないことです。バイトに精を出しすぎて、研修先に迷惑をかけてしまうことは避けましょう。
ただ、バイトはとてもいい経験になると思います。やっておいて損はないと思いますので、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。