一般健康診断の事後措置は、労働安全衛生法 第66条の4,5,6,7に定められている。また、具体的な内容については「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」に示されている。
労働安全衛生法 第66条4,5,6,7
第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の
二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るも
のに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めると
ころにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(健康診断実施後の措置)
第六十六条の五 事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認め
るときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回
数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科
医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の
改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会を
いう。以下同じ。)への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を
公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に
対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。(健康診断の結果の通知)
第六十六条の六 事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者
に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。(保健指導等)
第六十六条の七 事業者は、第六十六条第一項の規定による健康診断若しくは当該健康診断に係る同条第
五項ただし書の規定による健康診断又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に
努める必要があると認める労働者に対し、医師、又は保健師による保健指導を行うように努めなければな
らない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果及び前項の規定による保健指導を利用して、
その健康の保持に努めるものとする。
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