一般健康診断と特殊健康診断の特徴

健康診断は、一般健康診断と特殊健康診断に大別され、そろぞれ目的が異なります。一般健康診断は、①労働者の健康状態の把握と対処、②労働適正の判断と是正、③作業関連疾病、特に脳心疾患の予防と保健指導 である。また、特殊健康診断は、有害職業因子による健康障害(職業病)の早期発見と対処です。

img_1829678_68180738_1

それぞれの特徴を以下に示します。

項目 一般健康診断 特殊健康診断
目的 ①労働者の健康状態の把握と対処
②労働適正の判断と是正
③作業関連疾病、特に脳心疾患の予防と保健指導
有害職業因子による健康障害(職業病)の早期発見と対処
対象疾病 ①業務・職域関連健康障害
②作業関連疾患、生活習慣病
③適正配置を検討すべき疾病
職業病
対象 全ての労働者 有害業務に常時従事する者
健診内容 同一の定められた項目 有害業務ごとに定められた項目
料金負担 事業者 事業者
時間負担 健診時間を労働時間とするが、労使の協定による(労働時間とするように求められている) 検診時間は全て労働時間
派遣労働者の責任 派遣元 派遣先
判定 診断区分(産業医が望ましい)
就業区分(産業医)
保健指導区分(産業医が望ましい)
A、B、C、R、T判定(産業医が行う)
結果の本人への通知 必須 必須
監督署への報告 常時50人以上の事業場の事業者 全ての事業者

コメント

タイトルとURLをコピーしました