厚生労働省や各地方自治体が管轄する医療機関などで、立場上、公務員となっている医師は原則的にバイトは禁止となっています。
一方で、2014年に国立病院機構では非公務員化が行われ、「兼業は届出により承認を受けた場合可能」と書かれているようなところが多いようです。なお、「休日夜間急患センターにおける診療活動や、地域の医療計画に基づいた民間医療機関における診療活動、機構病院と民間病院における病病連携」などの勤務する上での条件があるようです。
公立病院・準公立病院でのバイトも禁止されているところが多く、地方自治体設立の公立病院の正規職員では、地方公務員法38条で、「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体」での副業を禁止されており、やはりNGということになります。
「隠れてやっている人はいるよ」という方はいらっしゃるかもしれませんが、バレたら解雇される可能性もあり、そこはやはり服務規程をしっかりと確認し、相談や届け出を行うべきでしょうね。
公立病院でも、地域連携の目的などの場合や、派遣元大学での定期非常勤は行って良いといった条例を自治体が通している場合もあり、こちらも届け出を行うことでバイトが可能になるようです。また、「講演での謝礼はOK」などとしているところもあるようです。
ただ、自由度はかなり制限され、「自分で見つけてきたバイト先に自由に行く」というのは困難なようです。原則的には禁止と思っていただき、「病院側との相談、届け出の上では可能になるかもしれない」くらいに思っていただいた方がいいようです。
「常勤先で勤務しつつ、バイトでガンガン稼ぎたい!」というご希望があるようでしたら、やはり国立病院機構や公立病院といったところで勤務していると難しいのではないでしょうか。
「1日は研究日で、バイトもOK」といった市中病院は多くありますし、「ついでに給料アップを」という希望も叶えることが可能かもしれません。もしそのような求人をお探しでしたら、「リクルートドクターズキャリア[PR]」や「エムスリーキャリア」などの転職エージェントにご相談されてがいかがでしょうか。