産業医「週3日勤務、短時間勤務」の落とし穴ー「社会保険」の適応にならない可能性【産業医転職】

産業医の求人で、「週3日勤務、短時間勤務」というものがあります。「たった3日、さらには1日8時間勤務しなくていいの?」と飛びつきたくなる方もおられるかもしれませんが、注意点があります。

というのも、会社などに雇われて働く職員など被用者を対象とする厚生年金保険や、健康保険を「社会保険」と言いますが、この社会保険が適応されない可能性があります。

この社会保険の適応条件の一つに、「週20時間以上勤務」というものがあるからです。たとえば、「週3日、1日6時間勤務」となりますと、週18時間勤務となりますので、この社会保険の適応から除外されてしまうわけです。

ですので、「常勤産業医だから、嘱託産業医とは違って社会保険も適応されるだろう」と思っていますと、実は対象外だった、なんてこともあったりします。

その場合、国民健康保険に加入もしくは医師会に所属して医師国保に加入するか、といったことが必要になります。こうした点は、あらかじめ求人票に書かれていたりしますので、注意深く読んでおきましょう。

もしこうした保険の面など、面接前に事前に確認しておきたいということでしたら、転職エージェントがよく教えてくださると思いますので、「リクルートドクターズキャリア[PR]」や、「エムスリーキャリア」といった転職支援会社にあらかじめご相談していただいてはいかがでしょうか。

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