労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則…この違いを説明できますか?(法律、施行令、施行規則の違いって何?)

労働衛生コンサルタント試験の口述試験でも、実際に説明を求められた受験生もいたようです。さて、この法、施行令、規則の違いって、実際のところは何でしょうか?

まず、立ち位置と言いますか、最上位にあるのが「法律」です。さらに、この法律の不足・曖昧部分を補うようにして、施行令、さらには施行規則があり、細則になっていくと考えていくとイメージしやすいと思われます。こうしたそれぞれの法律、施行令、規則の位置関係を覚えておきましょう。

さて、つぎに「どこが定めているのか?」という問題もあります。法律は当然、国会で定められています。施行令のような政令は内閣が定め、施行規則のような省令・府令は各大臣が定めています。

この「どこが定めているか?」というのも、それぞれの位置関係上、わかりやすいですね。たとえるならば、法律というトップがいて、施行令という部長クラス、施行規則という課長がいる、ということでしょうか。

…これは、知っていないと答えようがありませんね。労働衛生コンサルタント試験の口述試験は、どれだけ過去に出題された問題や想定問題に触れているか、というところで合否が分かれてくると思われます。

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