産業医について、皆さん色んな疑問をお持ちのようで、「産業医と医師会認定産業医の違いって何?」ということで検索されているようですね。
この疑問に対しては、まず「産業医とは何か?」ということから知っていただければと思いますが、
産業医とは、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師を言います。労働安全衛生法により、一定の規模の事業場には産業医の選任が義務付けられています。
産業医とは|日本医師会・認定産業医サイト
とされています。簡単に言ってしまえば、「職場で社員たちの健康管理について指導・助言を行う医師」ということであり、一定の社員数がいる事業場では、法律により専任しなければならないことになっています。
さて、大まかな役割を理解していただいたところで、今度は「医師会認定産業医」との違いですが、それを理解するためには、「産業医になるための要件」を知っていただく必要があります。
産業医になるためには、医師免許のみではダメで、労働安全衛生規則第14条第2項に定めるいずれかの要件が必要になるわけです。
労働安全衛生規則第14条第2項
1 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者2 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
3 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
5 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
とあります。これも簡単に言えば、
・研修を受けて決められた単位を取得する。
・産業医の養成等を行うことを目的とする産業医科大学などの大学を卒業し、実習を履修する。
・労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格
・大学で労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、講師
といったことになります。
この中で、大半の方は「研修を受けて決められた単位を取得する(基礎研修50単位以上)」ことで産業医になっているわけですが、こちらが「医師会認定産業医」というものに該当します。
ですが、「産業医」になるためにはそれ以外の「労働衛生コンサルタント試験(保健衛生)に合格」といったことでもなれるわけであり、こうした方々で認定産業医資格を取得していない、もしくは喪失(有効期限は5年であり、更新制であるため喪失する可能性もあります)している場合でしたら、「産業医ではあっても、認定産業医ではない」ということもあり得るわけです。
以上をまとめますと、
医師会認定産業医=日本医師会の定めるカリキュラムに基づく産業医学基礎研修50単位以上を修了した医師、その後5年間に1度の更新を続けている医師
産業医=労働安全衛生規則第14条第2項の要件のいずれかを満たす医師
ということになります。
この記事をお読みということでしたら、少なくとも産業医にご興味がおありの方だと思われます。「産業医になろう」とお思いの臨床医の先生方がおられましたら、ぜひ産業医になってみることをオススメしたいと思います。臨床医に戻った際にも、「産業医的な視点」というのは外来でも活かされると思います。
ただ、常勤産業医の内定を得るのは結構難しいということもあり、その際には「リクルートドクターズキャリア[PR]」や「エムスリーキャリア」などの転職支援会社にご相談いただくとよろしいかと思います。
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