いわゆる「パワハラ防止法」の施行に関して、パワーハラスメントの定義および事業主が講ずべき措置について説明せよ【労働衛生コンサルタント試験 予想問題】

パワハラの定義

パワーハラスメントの定義としては、職場において行われる

1) 優越的な関係を背景とした言動であって、
2) 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
3) 労働者の就業環境が害されるものであり、

1)から3) までの要素を全て満たすものとされる。

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)第30条の2

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない

職場におけるハラスメント関係指針

パワハラ対策で事業主が講ずべき措置

1) 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3) 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4) 上記と併せて講ずべき措置:
・相談者や行為者等の情報についてのプライバシー保護
・相談や調査協力により解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

職場におけるハラスメント関係指針

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