「6月の安全衛生委員会」で何を話すべきか?(配布資料リンクあり)【2020年度版産業医・衛生管理者向け】

日、週間、月間

・6月4~10日 歯と口の健康週間:「正しい歯の磨き方」などの紹介

・5月31日~6月6日 禁煙週間:「すぐ禁煙.jp(ファイザー)」を参考に、禁煙のための方法や禁煙外来の受診促進を促す。

季節ネタ、流行性疾患

食中毒:「テイクアウト販売、出前等による食中毒にご注意ください。(新型コロナウイルス関連)」にあるように、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、飲食店が出前やテイクアウトを行うことが増加しています。

気温上昇・梅雨時の湿度上昇や、衛生管理が不十分なままで急遽テイクアウト・出前を開始している飲食店がある可能性もあり、より一層食中毒についての注意喚起を行うことが求められています。

STOP食中毒 飲食店のお弁当やテイクアウトの安全のために」や、「食中毒について【DL資料】」などを参考に講話を行ってみてはいかがでしょうか。

2020年度時事ネタ「パワハラ防止法」

2019年5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。

同法は、セクハラに対して新たな規制を行うとともに、日本初となる「パワーハラスメント」について規定・防止をするための措置を講じる義務を企業に課しています。大企業では2020年6月1日から適用され、中小企業の適用は2022年4月1日から適応となります。

さて、その法律自体の名前は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(略称:労働施策総合推進法)というもので、その中の第30条の2の条文が新たに設けられ、「パワハラ防止法」としての役割を担うよう規定されました。

第30条の2

事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

企業は、

1) 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

2) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

3) 職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

4) 上記と併せて講ずべき措置:
・相談者や行為者等の情報についてのプライバシー保護
・相談や調査協力により解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること。

といった措置を講ずるべきとされています。

こうした改正内容やパワハラの事例について、改めておさらいをしてみてはいかがでしょうか。

職場におけるハラスメント関係指針

パンフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました」

職場のパワーハラスメント対策ハンドブック

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