新型コロナウイルス対策で会議が中止になる中、「安全委員会・衛生委員会の開催」はどうすべきか?

新型コロナウイルス対策で、狭い会議室に多くの人が集まることは避ける企業が多い中、「安全委員会・衛生委員会の開催はどうするの?」ということを疑問に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

新型コロナウイルスについての衛生委員会を開いて、そこで広めてしまってはシャレになりませんね。そのことに関しては、厚生労働省労働基準局長の通達が出されています(新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた労働安全衛生法に基づく健康診断の実施等に係る対応について)。

この内容によりますと、
「労働安全衛生法第17 条に基づく安全委員会等の開催に当たっては、開催方法、委員会の開催頻度等について、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、令和2年5月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えないこととする」とのことです。

ですので、開催方法(出席者人数を減らす、テレビ電話での会議にするなど)、開催頻度(月一回の定期開催のところ、延期する)といった対応を検討してもいいということのようですね。

さらに、「厚労省の新型コロナウイルスの関するQ&A」の「問3 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、従業員が集まる会議等を中止していますが、労働安全衛生法に基づく安全委員会等の開催については、どのように対応すればよいでしょうか。」には、

「安全委員会等を開催するに際してはテレビ電話による会議方式にすることや、開催を延期することなど、令和2年5月末までの間、弾力的な運用を図ることとして差し支えありません」とあります。

一方で、「いずれの方式にしても衛生委員会等を開催するに際しては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対応等について調査審議いただくなどにより積極的に対応いただきますようお願いいたします」とのことで、ぜひ新型コロナウイルス対策の協議はしてもらいたい、とのことですが、無理強いはしませんよ、とのニュアンスのようです。

もし「委員会を開催して、感染リスクを高めるのも…」と思われたら、テレビ電話会議、もしくは開催延期といったことを、5月末までという期間限定ですが検討されてはいかがでしょうか、ということのようです。

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