産業医の役割とは何か?臨床医との違いについて

「産業医の役割とは何なのか?」と考える上で、切っても切り離せないのが労働安全衛生法、労働安全衛生規則です。こちらには、このように規定されています。

まず労働安全衛生法 第十三条ですが、

2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。

この内容からすると、「労働者の健康管理」を行うのが主たる業務であり、必要があれば「事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告」ができる存在ということになります。

また、上記で言う「医学に関する専門的知識」とは、以下のように労働安全衛生規則第十四条に規定されています。

一 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

二 法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

三 法第六十六条の十第一項 に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第三項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

四 作業環境の維持管理に関すること。

五 作業の管理に関すること。

六 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。

七 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

八 衛生教育に関すること。

九 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

これらからすると、具体的な業務としては
・健診判定業務
・ストレスチェックの実施者となり、実施。
・面談(健康相談・保健指導、休職・復職面談、長時間労働者面談、高ストレス者対象の面談)
・職場巡視
・衛生委員会出席
・衛生教育に関する講話

などが含まれます。産業医の役割としては、こうした業務を遂行することと、となると思われます。また、その業務を行う上で、上記の「勧告」を実施できる権限が与えられているというわけです。

一方、臨床医としての役割は、患者の診断・治療が主体となっており、こうした診療については産業医の両分から外れるわけです。

簡単にまとめてしまうと、

産業医:企業で「労働者の健康管理」を担う医師

臨床医:診療所、病院などで「患者の診療」にあたる医師

ということになりますね。

ですが、実際には診療所併設の企業もあったりしますし、急患が出たりした場合は、初療を請け負う必要があるケースもあると思われます。この点はちょっと曖昧な部分ですね。

もし臨床以外の道を模索されており、産業医を目指すことをご希望であれば、一度、経験してみるのもよろしいのではないでしょうか。

リクルート ドクターズキャリア

エムスリーキャリア

民間医局

に登録して求人情報をチェックされてはいかがでしょうか。

なお、産業医となる方法につきましては、「産業医になるには-条件、時間と費用について」ご参考にしていただけると幸いです。

タイトルとURLをコピーしました