面接指導の実施
労働安全衛生規則等により、「時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり100時間を超え、かつ疲労の蓄積がみられる者」(義務)、「時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間」(努力義務)を超える労働者に対して、本人の申出に応じて面接指導を実施する。
面接指導実施後は、労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合は、必要に応じて精神科医等と連携をしつつ対応を図る。事業者は、医師の意見を勘案して、必要と認める場合は適切な措置を実施しなければならない。
時間管理の徹底
人事部門と産業保健部門の連携により、時間管理の徹底を行う。
安全衛生委員会の活用
安全衛生委員会を活用し、
・実態の把握、評価
・過重労働対策の推進(PDCAサイクル)
を行う。
具体的には、実態の把握・評価として、以下のような調査審議を実施する。
1) 労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
2) 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出手続を行うための体制の整備
3) 労働者に対する体制の周知
具体的な対策遂行
・勤務状況の把握
・時間外労働削減対策
・年次有給休暇の取得促進
・労働時間等の設定の改善
を実施。
参照:労働者の健康を守るために