産業医による、長時間労働者に対する面接指導対象が「月80時間超」の根拠は何か?

特に大企業にお勤めの産業医ですと、毎月のように長時間労働を行った労働者に対する面接、いわゆる「長時間労働者面談」を行うこともあるのではないでしょうか。

この「長時間労働者面談」を行う根拠としては、「労働安全衛生規則」に書かれています。「どのぐらい残業したら、長時間?」ということに関しては、以下の通りです。

第五十二条の二:法第六十六条の八第一項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。
ただし、次項の期日前一月以内に法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導(以下この節において「面接指導」という。)を受けた労働者その他これに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2. 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。

要は、「休憩時間を除き一週間当たり四十時間を超え」「一月当たり百時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者」が対象者となっています。なお、「1週間40時間」の根拠は、労働基準法に定められています。

このように、100時間超えは面接指導の対象となるのは分かります。一方で、「80時間超えを連続2ヶ月で面接指導」としている企業もあります。ですが、「労働安全衛生規則」に「80時間超え」の記載はありません。

こちらは何を根拠にしているのかというと、厚生労働省労働基準局の通達「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について」に基づいているとされます。

さらに、厚労省の「長時間労働者への医師による面接指導制度について」に努力義務として、「時間外・休日労働時間1月当たり80時間超」の労働者に対して、面接指導を行うように、と書かれています。

さらに「事業場において基準を設定するにあたって」の項目には、「時間外・休日労働時間が月100時間または2~6月平均で月80時間を超えた場合」と書かれており、この基準に則っている企業が多いようですね。

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