「就業制限」とは、社員の体調などに応じて「時間外勤務禁止」「出張禁止」「夜勤禁止」などとすることを指しますが、当然のことながらずっとそのまま就業制限をかけつづける、といったことはあまりありません。
たとえば、メンタル疾患で休業した人で、「時間外勤務禁止」「出張禁止」といった就業制限で復職された場合、ある程度回復してきて業務の勘を取り戻してきたところで「時間外勤務 月20時間まで(1日1時間程度まで)」といった就業制限の軽減を行っていき、最終的には「就業制限なし」といったところまでもっていきます。
一つの目安としては、メンタル疾患の場合、6ヶ月で一区切りとし、就業制限解除、というところまでもっていくことを考えたりするわけです。
しかしながら、中には「まだまだ就業制限が必要です」と、延々と就業制限を希望される方がいたりするわけです。その場合、産業医として「いやいや、あなたもう必要ないでしょ」とはなかなか言いづらかったりします。
そこで一案としてですが
1) 上司・人事に問い合わせ、就業制限をかけ続けることに問題がないかを確認する。
2) 上記1) で問題があり、産業医としても就業制限をかけ続けることに懐疑的であれば、主治医に意見書/診療情報提供を求める。
ということを行うのはいかがでしょうか。現場が就業制限をかけることを容認しているようであれば、本人の希望通りかけ続けることも可能であり、それができなければ、その医学的・合理的な理由について主治医に確認をとる、という方法です。
やはり会社としても、「本人が必要と言っているから」という理由だけでは納得しません。やはり理由が必要であると思われますので、社員本人の同意を得た上で、主治医にお伺いを立てるということが必要となるでしょう。
基本的には、こうしたステップを踏む中で、社員本人も就業制限の段階的な解除に応じるということもあります。その意味でも、こうした措置をとっていくということには意味があると思われます。
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