2015年12月から、「ストレスチェック」が義務化されます。この「ストレスチェック」とは、労働安全衛生法第66条の10項第1項に規定されている、「心身的な負担の程度を把握するための検査」を指します。
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布されたことを受け、「ストレスチェック制度」を実施することが義務化されたわけで、この義務化を受け、「外部機関が知り得た情報を、どこまで開示できるのか」といったことが議論になっていたりします。
特に、会社側の安全衛生チームなどは、その情報をできるだけ知り、問題のある部署の改善に乗り出したいとも考えているでしょうが、特に「個人情報保護の徹底」が必要とされ、多くのプライバシーを孕んでいる問題ですし、なかなか外部機関も対応が難しいと思います。
一方、産業医や保健師・看護師たちは、守秘義務を守る上で、「ストレスチェック制度の創設」の表にあるように、面談で労働者に直接通知を行うことができます。つまりは、EAPなどに問い合わせ、労働者の個人情報を聞き出すことは全く問題ないということになりますね。
ですが、医師または、保健師等は労働者の同意を得ずに検査結果を事業者に提供することはできないず、あくまでも「労働者の意向尊重」が重要であるという点については、注意が必要です。