職場における熱中症対策について説明せよ【労働衛生コンサルタント試験 予想問題】

作業環境管理
・WBGT 値の低減等:簡易な屋根の設置、通風または冷房設備の設置、ミストシャワー等による散水設備の設置を検討。

・休憩場所の整備等:休憩場所には、氷、冷たいおしぼり、水風呂、シャワー等の身体を適度に冷やすことのできる物品及び設備を設ける。また、水分及び塩分の補給を定期的かつ容易に行うことができるよう飲料水、スポーツドリンク、塩飴等の備付け等を行う。

作業管理
・作業時間の短縮等

・熱への順化

・水分及び塩分の摂取

・服装等:熱を吸収し又は保熱しやすい服装は避け、透湿性及び通気性の良い服装を
準備すること。身体を冷却する機能をもつ服の着用も検討する。

健康管理
・健康診断結果に基づく対応等:熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある次のような疾病を有する者に対しては、医師等の意見を踏まえ配慮を行う。
1) 糖尿病 2) 高血圧症 3)心疾患 4) 腎不全 5) 精神・神経関係の疾患 6) 広範囲の皮膚疾患 7) 感冒等 8) 下痢等

・日常の健康管理等:当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等が熱中症の発症に影響を与えるおそれがあることについて指導を行うとともに、当日の作業開始前には、労働者に対し、当日の朝食の未摂取、睡眠不足、前日の多量の飲酒、体調不良等の健康状態の確認を行い、必要に応じ作業の配置換え等を行う。

・労働者の健康状態の確認:作業開始前に労働者の健康状態を確認する。作業中は巡視を頻繁に行い、声をかけるなどして労働者の健康状態を確認する。また、複数の労働者による作業においては、労働者にお互いの健康状態について留意するよう指導するとともに、異変を感じた際には躊躇することなく周囲の労働者や管理者に申し出るよう指導する。

・労働衛生教育

・異常時の措置:少しでも本人や周りが異変を感じた際には、必ず、一旦、作業を離れ、病院に搬送するなどの措置をとるとともに、症状に応じて救急隊を要請する。本人に自覚症状がない、又は大丈夫との本人からの申出があったとしても、明らかに熱中症の症状を呈している場合は、病院への搬送や救急隊の要請を行う。

・熱中症予防管理者等の業務:衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者又は熱中症予防管理者を決め、予防管理(適用すべきWBGT基準値の決定、各労働者の熱への順化の状況を確認、作業開始前において労働者の体調を確認、職場巡視 等)に務めさせる。

令和2年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の概要

労働衛生コンサルタント口述試験 参考書紹介

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