海外で働く!医師がシンガポール勤務を行うための転職を行う方法

シンガポールで日本人医師が働くということで気になるのが、やはり免許の必要性ではないでしょうか。

日本人医師の場合、新たにシンガポールで免許を取得しなくても、診療を行うことはできます。

ただ、自動車の「AT車限定免許」のように、条件のある限定的な免許です。その条件というのは、以下のようなものです。

・診療できるのは日本人国籍の患者のみで、シンガポール人を診療することはできない。
・家庭医のみの登録で、専門医登録はできない(外来でプライマリーケアを中心とした診療を行う)。
・ローカルのスーパーバイザー医師の指導下でなければ侵襲を伴う手術はできず、入院患者も診ることもできない。
・二国間協定に基づいて、Conditional Licenseを持つ日本人の医師枠としては、30人までと限られている。

やはり、なかなか厳しい条件ですね。観光の延長で、物見遊山の気分で働くということは難しいでしょう。

一方で「海外で働きたい」「海外で心細い日本人の不安をすこしでも和らげたい」という思いを持っていらっしゃる方は歓迎されるでしょう。ぜひ応募してみてはいかがでしょうか。

応募には、クリニックに直接応募する方法や、「エムスリーキャリア」を通じての応募といった方法があるようです。

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