衛生委員会の「最少人数」は結局何人ですか?【産業医マニュアル/労働衛生コンサルタント試験対策】

「常時雇用している労働者が50人以上」となった場合、衛生委員会(安全衛生委員会に代えることも可)を開催することが決められています(労働安全衛生法施行令 第九条)。さて、そこで議長、衛生管理者、委員などを集めることになりますが、「最少人数は何人ですか?」と質問されることがあります。

「法令の基準を満たすためには、最低何人必要で、どんな構成メンバーなんですか?」と急に質問されて、「えーっと…」と困ってしまうなんてことがあると、「なんだ、知らないの?」と思われてしまいます。この際、しっかりと覚えておきましょう。

そもそも、衛星委員会の人数については法令上、「何人集めろ」という指示はありません。要は、必要なメンバーが揃い、定める比率であれば何人だろうとOK、ということになります。

さて、その前提に立って考えると、「衛生委員会に必要なメンバー、最少人数」は以下の通りです。

・総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者等(要は議長):1名
・衛生管理者:1名
・産業医:1名
・当該事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者:2名

よって、衛生委員会の開催に必要な最少人数は5人となります。その根拠となるのは、「議長以外の半数の委員は、労働者の過半数を代表する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表するもの推薦に基づき、事業者が指名しなければならない」とされているためです(労働安全衛生法 第十八条)。

上記の最少人数ですと、議長を除いた全メンバーが4人(衛生管理者、産業医、その他社員)であり、その中で2名が「労働者側の推薦に基づき指名」されているのでOK、ということになります。

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