院内BGMで音楽を流している場合、後々になってJASRACから「使用料を徴収します」と通知が来ないかどうか不安、と思われていらっしゃる先生方も多いようですね。
しかしながら、「JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法」の中には、
使用料規定上、当分の間使用料免除となる利用
(1)福祉施設での利用
(2)医療施設(医療法・介護保健法に基づく施設)での利用
(3)教育機関での利用
(4)事務所、工場等での主として従業員のみを対象とした利用
(5)露店等での短時間で軽微な利用
とあり、少なくとも院内でBGMを流す分には、使用料を支払う必要はないそうです。
今後、変更になる可能性はあるかもしれませんが、少なくとも現状としては申請等は行わずに流していてOKだそうです。