ご注意を!「身元保証人がいない」だけで入院拒否すると医師法違反に問われます

「身元保証人がいない」ことだけを理由に患者さんを拒んだ場合、「医師法に違反する」と厚労省が4月に通達を出したとのことです。

根拠となるのは、医師法 第19条第1項であり、「診療に従事する医師は、診療治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」との内容に違反となる、ということのようです。また、介護保険施設の入所拒否についても、注意喚起を行っています。身元保証人らがいないことが、運営基準上の「正当な理由」に該当しない、とのことです。

一方で、病院側で考えると「身元保証人がいない」ということがどのような意味をもつのかと言いますと、
・治療費や入院費用が回収できない可能性がある。
・検査・手術・治療での説明時に、保証人に同席してもらえない(とくに患者さんの認知機能に問題があるようなケースに問題に)
・退院/帰宅することが困難で入院が長期化する可能性がある。
・本人の意思決定が困難であれば、急変時の延命措置の有無などについて同意が得られない。

などの問題が生じる恐れがありますね。

今後、高齢化が進めば身元保証人がいないケースも増えていくでしょうから、病院側は対応に苦慮する可能性が高いでしょうね。

特に「治療費や入院費用が回収できない可能性」については、病院経営に大きく関わってくるでしょうから、なかなか「人道的な立場」のみでの意見というのは言いづらいところです。

一方で、最近では支援団体も存在し、支援員の方が身元保証人となっていただけるケースもあるようです。こうした保証があることで、患者さんも問題なく入院でき、病院側も快く受け入れていただけるようになるとよろしいですね。

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