作業環境測定とは、作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む)をいう(安全衛生法第二条の二)。
デザイン
測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするため、当該作業場の諸条件に即して測定計画を立てること。
1) 単位作業場所の設定、2) 測定日の設定、3) 測定条件の設定、4) 測定点の設定(A測定、B測定)、5) 測定手順の設定
A測定:単位作業場所ごとに、縦と横い等間隔に引いた線の交点5点以上の測定点において気中濃度を測定し、その単位作業場所の濃度の分布を求める。
B測定:単位作業場所の中で、特に高濃度暴露の危険がある作業が行わわれる可能性のある場所に、その地点の気中濃度を測定する(気中濃度が細田になると考えられる作業位置、時間に実施)。
サンプリング
粉じんであれば、ローボリウムエアーサンプラー、ハイボリウムエアーサンプラーなどを用いて、空気中の粉じんを濾紙に捕集する。ガス・蒸気であれば、捕集袋や、活性炭管、シリカゲル管、検知管などを使用する。
分析
許容濃度、管理濃度に基づいて評価(管理区分)を行う。
許容濃度:生物学的な根拠に基づいて設定された、作業者の暴露の限度を示す濃度。日本産業衛生学会が勧告しているのは、時間加重平均値(1日8時間、週40時間暴露しても問題ない値が基準)
管理濃度:作業環境管理のために用いられるものであり、行政的見地から設定された濃度のこと。
第1管理区分:単位作業場所の大部分(95%以上)が管理濃度を超えず、かつ作業者近傍の最大濃度が管理濃度を超えない。作業環境管理が適切であると判断される。
第2管理区分:単位作業場所の平均濃度(算術平均濃度)が管理濃度を超えず、かつ作業者近傍の最大濃度が管理濃度の1.5倍を超えない。作業環境管理に改善の余地があると判断される。
第3管理区分:単位作業場所の平均濃度が管理濃度を超えるか、または作業者近傍の最大濃度が管理濃度の1.5倍を超える。作業環境管理が適切でないと判断され、速やかに第1管理区分へ移行するよう努める義務がある。