産業医は会社で新型コロナウイルスワクチンを社員へ接種できるのか?【産業医マニュアル】

ワクチンの職域接種を21日から開始すると、政府が表明したことを受け、私も会社から「先生に接種をお願いできませんか?」と依頼されました。

「もちろん、協力させていただきます」と二つ返事で返答させていただいたわけですが、ふと疑問に思いました。「産業医って、会社でワクチン打っていいの?」と。

病院やクリニックであれば打つことになんら問題はないでしょうが、問題は医療機関とは一線を画す産業医が、しかも会社でワクチン接種をしていいものか、と思ったわけです。

そこで調べてみたところ、産業医は巡視の際に会社でインフルエンザ等の予防接種を行うことができないのですか?という記事がありました。安西法律事務所の安西愈弁護士による回答が掲載されていたわけですが、まとめますと

・医療行為は、「病院、診療所、老人保健施設その他の医療を提供する施設(医療提供施設)、医療を受ける者の居宅等において,医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない」(平成4年7月1日厚生省発健政第82号厚生事務次官通知)。

・産業医の業務は、臨床的な医療業務とは一線が画されている労働衛生管理業務。

「予防注射等医療行為を行うことは、事業場(会社)は医療提供施設ではないので、行ってはならないとされている」

…とのことです。ですので、やはり事業場(会社)ではワクチン接種はできないようですね。私の勤務している企業では、関連会社に診療所を併設しているところがり、どうやら会社としてはそこで関連会社と合同で接種を行い、私も駆り出したいという腹積もりのようです。

もしかしたら、この緊急事態で特例として事業場での接種を認めるなんてこともあるかもしれませんが、基本的には「病院、診療所、老人保健施設その他の医療を提供する施設」で実施することを予定とされていたほうがよさそうですね。

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