海外派遣されている社員の帰国後の産業医面談は必要?

海外に6ヶ月以上派遣されている社員さんですと、労働安全衛生規則45条の2には、「海外に6ヶ月以上派遣する者については派遣前後の健康診断の実施が事業主に義務づけられている」と、健康診断を実施すべきという規定があります。

その一方で、「(一時)帰国後の産業医面談」を必須としている企業もあります。そこで、「海外派遣の継続が可能かどうか」というものを産業医に判定させているわけですね。

もちろん、フィジカル・メンタル面の双方を勘案して、派遣継続が可能かどうかのチェックを行うことは必要ですが、その一方で、「それは(法的に)必須なの?」と問われれば、必須ではありません。そもそも、帰任後の面談についての規定はありません。

さらには、そうした面談を産業医ではなく、保健師が代行することも法的には問題ありません。そのため、保健師さんがまず対応して、その後必要ならば産業医に回す、という企業もあるようですね。

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