有害物質の作業環境測定及び作業環境評価[労働衛生コンサルタント試験過去問 平成29年度 問19]

【問題】
有害物質の作業環境測定及び作業環境評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)B 測定は、有害物を発散するおそれのある装置や設備の近くで行う作業など気中有害物質が高濃度となるおそれのある特定の場所における測定である。
(2)A 測定の測定点は、縦横6 m 以内ごとに等間隔に線を引き、原則としてその交点の床上50 cm 以上150 cm 以下とする。
(3)A 測定の測定点の数は、原則として5以上とする。
(4)1つの測定点における試料空気の採取時間は、原則として10 分間以上の継続した時間とする。
(5)A 測定及びB 測定を実施した場合、B 測定の測定値が管理濃度の1.5 倍を超えるときは、A 測定の結果にかかわらず第2管理区分に区分される。

【答え】(5)

【解説】
作業環境測定基準」参照のこと。

〇(1)B 測定は、有害物を発散するおそれのある装置や設備の近くで行う作業など気中有害物質が高濃度となるおそれのある特定の場所における測定である。

〇(2)A 測定の測定点は、縦横6 m 以内ごとに等間隔に線を引き、原則としてその交点の床上50 cm 以上150 cm 以下とする。

〇(3)A 測定の測定点の数は、原則として5以上とする。

〇(4)1つの測定点における試料空気の採取時間は、原則として10 分間以上の継続した時間とする。

×(5)A 測定及びB 測定を実施した場合、B 測定の測定値が管理濃度の1.5 倍を超えるときは、A 測定の結果にかかわらず「第3管理区分」に区分される。

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