じん肺健康診断について[労働衛生コンサルタント試験過去問 平成29年度 法令 問3]

【問題】
粉じん作業に従事する労働者のじん肺健康診断等に関する次の記述のうち、じん肺法令上、正しいものはどれか。

(1)事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者で、当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2と決定されているものについては、就業時のじん肺健康診断を行わなくてもよい。

(2)事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理1又は管理2であるものについては、3年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない。

(3)事業者は、常時粉じん作業に従事してきた労働者で、離職の日の6か月前のじん肺健康診断によるじん肺管理区分が管理2のものが、離職時のじん肺健康診断を行うように求めたときは、離職の日までの使用期間が3年未満である労働者を除き、離職の際にじん肺健康診断を行わなければならない。

(4)粉じん作業に従事する労働者のじん肺健康診断の結果、エックス線写真像における大陰影が肺野の3分の1以下で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められる者は管理3イに区分され、当該労働者については粉じん作業に従事する時間の短縮等適切な措置を講ずる必要がある。

(5)事業者は、現に常時粉じん作業に従事している管理3ロの労働者が、都道府県労働局長の作業転換の指示により、粉じん作業以外の作業に常時従事することとなったときは、労働基準法に規定する平均賃金の30日分の転換手当を支払わなければならない。

【答え】(1)

【解説】
○(1)事業者は、新たに常時粉じん作業に従事することとなった労働者で、当該作業に従事することとなった日前1年以内にじん肺健康診断を受けて、じん肺管理区分が管理2と決定されているものについては、就業時のじん肺健康診断を行わなくてもよい(じん肺法第7条)。

×(2)事業者は、常時粉じん作業に従事する労働者で、じん肺管理区分が管理2であるものについては、1年以内ごとに1回、定期的に、じん肺健康診断を行わなければならない(じん肺法第8条)。

×(3)事業者は、常時粉じん作業に従事してきた労働者で、離職の日の6か月前のじん肺健康診断によるじん肺管理区分が管理2のものが、離職時のじん肺健康診断を行うように求めたときは、離職の日までの使用期間が3年未満である労働者を除き、離職の際にじん肺健康診断を行わなければならない(じん肺法第9条)。

×(4)粉じん作業に従事する労働者のじん肺健康診断の結果、エックス線写真像における大陰影が肺野の3分の1以下で、じん肺による著しい肺機能の障害があると認められる者は管理3ロに区分され、当該労働者については粉じん作業に従事する時間の短縮等適切な措置を講ずる必要がある。

×(5)事業者は、現に常時粉じん作業に従事している管理3ロの労働者が、都道府県労働局長の作業転換の指示により、粉じん作業以外の作業に常時従事することとなったときは、労働基準法に規定する平均賃金の60日分の転換手当を支払わなければならない(勧奨の場合は、30日分である)。

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