【問題】
粉じん作業を行う事業場における設備、作業の管理等に関する次の記述のうち、粉じん障害防止規則上、正しいものはどれか。
(1)屋内作業場において、岩石を可搬式動力工具により彫る作業の粉じん発生源については、局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(2)特定粉じん発生源に係る局所排気装置及びプッシュプル型換気装置に ついては、フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食等の有無その他性能を保持するため必要な事項について、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、検査結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
(3)屋内作業場において、鉱物等を手持式動力工具以外の動力により破砕又は粉砕する作業の粉じん発生源については、密閉する設備、局所排気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(4)局所排気装置の設置等の措置を講じていない屋外作業場において、研磨材の吹き付けにより金属を研磨する作業に常時従事させる労働者には、全面形防じんマスク、送気マスク又は空気呼吸器を使用させなけれ ばならない。
(5)全体換気装置により換気を行う屋内作業場において、特定粉じん作業以外の粉じん作業に労働者を従事させている場合は、休憩設備を当該作業を行う作業場内に設けてもよい。
【答え】(3)
【解説】「粉じん障害防止規則」参照のこと。
×(1)「屋内作業場において、岩石を可搬式動力工具により彫る作業の粉じん発生源」は、別表第3に該当する内容→有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。
×(2)特定粉じん発生源に係る局所排気装置及びプッシュプル型換気装置に ついては、フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食等の有無その他性能 を保持するため必要な事項について、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行い、検査結果の記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
○(3)屋内作業場において、鉱物等を手持式動力工具以外の動力により破砕又は粉砕する作業の粉じん発生源(別表第2に該当)については、密閉する設備、局所排気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
×(4)「局所排気装置の設置等の措置を講じていない屋外作業場において、研磨材の吹き付けにより金属を研磨する作業」は、別表第3に該当→送気マスク又は空気呼吸器を使用させなければならない(全面形防じんマスクは不適)。
×(5)事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない(第二十三条)。