公務員医師がバイトで「懲戒免職」された衝撃-医師とバイトの関係とは

静岡県の健康福祉部理事(部長級)が、医師としての兼業で「懲戒免職」にされたとの報道がありました。つまりは、本来は公務員としてバイトは禁止となっているはずが、こっそりと医師として働いていてクビにされた、ということのようです。

さすがに県内ではバレるかと思ったのか、「県外の医療機関」でバイトをしていたそうです。3年以上、25の医療法人などから計2740万円近くの報酬を得ていたそうです。

最初こそこっそりでしたが、バレないと思ったのか、それからは結構、ガンガンと公休や有休を使ってバイトされていたようですね。

なぜ発覚したのかと言えば、そのきっかけはやはり「密告」だったようです。「ホームページに外診担当として名前が掲載されている」とのことで調査が行われた、ということですね。

このドクター、一貫して否定していたそうで、結果は公務員法違反に当たると判断され「免職」となっています。

この姿勢が問題視されたのか、「税務署や警察に情報提供」のおまけつきだそうです。

医師とバイト

医師にとってバイトは、「当然」のことと捉えられがちですが、その一方で公立病院、国立病院機構などの病院では「バイト禁止」とされていることが多いです(一定のルール下ならOKとされることもあるようですが)。

産業医の立場からすると、これは企業ごとに結構ルールが異なっていて、「産業医の臨床バイトについて規定はない」というところもあれば、「会社に申告すればOK」というところもありますし、厳しいところですと「他の社員も副業禁止なんだから、ドクターも禁止」としている企業もあります。

この点、副業を認める企業も増えつつあるので、緩和されてくるところかなぁ、なんて思ったりもします。

つい、同じ医師としては「バイトでクビかぁ…厳しいよなぁ」と同情してしまう部分もありますが、病院や企業でもそうですが、やはり雇用契約、就業規則などの「ルール」があり、こっそりでもそれを破っていたら「ペナルティがある」というのは、医師としても認識しておく必要があるというわけですね。

バレた時の対応の大切さ

今回のケースで言いますと、おそらくタレコミがあったあと、県はかなり綿密に、時間をかけて調査を行ったと思います。そしてしっかり証拠を掴んだ上で、「先生、お話が…」と声をかけられたのではないでしょうか。このあたり、企業でも「問題のある社員」に対する動きは同様です。声をかけた時点では、しっかりとした証拠を掴んでいます(ルール違反だけでなく、ハラスメントでの対応などでも)。

言い逃れはできない状況であったとは思いますが、それでも「私はやってない」と否定されたとのことなので、これには県も態度を硬化させたのではないでしょうか。

最悪なことに、「免職」となってしまい、さらには「税務署や警察に情報提供」とされています。素直に認めて、謝罪していれば「自主退職」といった温情のある処分としてくれたかもしれないのでは…なんて思ったりもしました。

コソコソとバイト…の末路

今回、「ホームページ上に名前」があったことから、タレコミをされたということで発覚したようです。内科や外科などの外来診療バイトですと、なかなか「名前を載せないで欲しい」とは言えないですよね。そんなことを言えば怪しまれることこの上ないので、「仕方ない…まぁ、他県だしバレまい」という心境だったのでしょうか。

一方、脱毛問診などの自由診療バイトなどですと、ホームページ上に名前すら掲載されないところがほとんどだったので、「もしかしたらそういうバイトだったらバレなかったのかな…」なんて思ったりもしますが、それでもいずれバレるものです。

そもそも「バイト禁止」としている病院や企業などでこっそりバイトをするのは、精神衛生上に悪いですし、バレた時のリスクが大きすぎます。また、堂々とバイトできないのはコスパが悪いのではないでしょうか(上記の先生は他県にわざわざ行っていたようですし)。

それならばいっそ、堂々とバイトできるように、リクルートドクターズキャリア[PR]や、医師転職ドットコム[PR]に転職の相談をしてみてはどうでしょうか、とも思った次第です。少なくとも、ルールは守った上でバイトに勤しみましょう。

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