産業医になるのに「医師免許いらない」「医師じゃなくてもなれる」というのは誤りです

社員さんと面談をしていて驚いてしまったのですが、「先生は医者なんですか?」と質問されました。

「どういう意味だろう…臨床医かどうかという意味なのかな?」と思いつつ、数秒考えて「…どういう意味でしょうか?」と私は聞き返したわけですが、どうやら「医師か否か」を確認したかったようです。

たしかに、社員さんからしたら「産業医ってなんぞ?」という段階でしょうから、それも仕方ないことかと思いつつ、「一応、医者ですよ」と答えたわけです。

「一応」をつけるあたりが、なんとも情けないですけどもね(笑)

そもそも産業医の要件としては、「医師」であって、なおかつ「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について、以下の要件(→認定産業医、労働衛生コンサルタントなど)のいずれかを備えた者でなければならない(安衛法第13条2項、安衛則第14条2項)」となっています。

「医師でなくても、講習を受けたり、労働衛生コンサルタントの資格をとれば産業医になれるのか」と勘違いされている方もおられるようですが、その点は違いますので、ご注意いただければと思います。

Yahoo!知恵袋やOKWAVEなんかでも、ご質問されていらっしゃる方を見かけたことがありました。すぐに「違いますよ」と回答者の方が訂正されておられましたけどもね。

なんとも当たり前のような話ですが、中には勘違いされておられる方もいらっしゃるようでしたので、改めてこの記事で書かせていただきました。繰り返しになりますが、産業医は医師でございます。

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