「寝当直バイト」が見つけやすくなる?「宿日直許可病院」の認可とは

医師の働き方改革が2024年4月1日に施行となります。それにともない、医師にも
勤務時間の上限が定められることとなります。

医療機関ごとに適応する水準は異なりますが、一般医師ですと年間960時間が上限となります。また、その勤務時間は実は「バイト時間」も関係してくることになってきます。

第78回社会保障審議会医療部会(オンライン会議)

たとえば、大学病院にお勤めのドクターで、バイト先で当直バイトをしている場合、そこの勤務時間も「時間外労働」に含まれる可能性があるわけです。しかしながら、「宿日直許可」の認可が労基署から下りますと、そのバイト時間は「時間外労働に含まれない」ということになるわけです。

つまりは、「しっかり休み時間、睡眠時間を確保できると認められる=寝当直」であれば、時間外労働とはみなされないというわけですね。

今まで大学病院などからの派遣による当直で成り立っていた病院は、それこそ死活問題になってくるわけで、「宿日直許可」の認可申請を行う必要があるわけです。

ちなみに、「宿日直許可」の基準としては、以下のようなものがあります。

次に掲げる条件の全てを満たし、かつ、宿直の場合は夜間に十分な睡眠がとり得るものである場合には、宿日直の許可を与える。

(1)通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。

(2)宿日直中に従事する業務は、一般の宿日直業務以外には、特殊の措置を必要としない軽度の又は短時間の業務に限り、通常の勤務時間と同態様の業務は含まれないこと。

⑶一般の宿日直の許可の際の条件を満たしていること。例えば、宿日直手当の最低額は、1日平均賃金額の3分の1を下らないこと、宿直業務は週1回、日直業務は月1回を限度とすること。

とのことです。この条件ですと、「寝当直ですよ」と労基署のお墨付きが与えられたと考えてもよさそうですね。

よって、バイト選びで「寝当直がいいなぁ」とお考えということでしたら、今後は「宿日直許可病院か否か」を確認して応募するといいかもしれませんね。

もし寝当直バイトをお探しということでしたら、リクルートドクターズキャリア[PR]や、エムスリーキャリアで、応募前に「宿日直許可病院ですか?」と事前に質問しておくといいということになりそうですね。

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