事業場の安全衛生管理体制[労働衛生コンサルタント試験過去問 平成29年度 法令 問1]

【問題】
事業場の安全衛生管理体制に関する次の記述のうち、労働安全衛生法令上、誤っているものはどれか。

(1)常時使用する労働者数が 200 人の運送業の事業場では、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者として選任し、所轄労働基準監督署長に対し、遅滞なく、選任報告書を提出しなければならない。

(2)常時使用する労働者数が 900 人で、著しく寒冷な場所における業務に常時 30 人の労働者が従事し、深夜業を含む業務に常時 500 人の労働者が従事している事業場では、専任の衛生管理者を含めて3人以上の衛生管理者と当該事業場に専属の産業医を選任しなければならない。

(3)常時使用する労働者数が 50 人以上で産業医の選任を要する事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は産業医として選任することはできない。

(4)常時使用する労働者数が 100 人で、総括安全衛生管理者が選任されていない自動車整備業の事業場では、衛生委員会の議長は、原則として、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから委員として事業者が指名した者がなるものとする。

(5)衛生管理者及び産業医の選任は、選任すべき事由が発生した日から 14日以内に行う必要があるほか、専任の衛生管理者又は専属の産業医が旅行等のやむを得ない事由により職務を行うことができないときは、それぞれ代理者を選任しなければならない。

【答え】(5)

【解説】「労働安全衛生規則」に基づく問題です。

○(1)常時使用する労働者数が 200 人の運送業の事業場では、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を総括安全衛生管理者として選任し、所轄労働基準監督署長に対し、遅滞なく、選任報告書を提出しなければならない。(労働安全衛生規則 第二条)

○(2)常時使用する労働者数が 900 人で、著しく寒冷な場所における業務に常時 30 人の労働者が従事し、深夜業を含む業務に常時 500 人の労働者が従事している事業場では、専任の衛生管理者を含めて3人以上の衛生管理者と当該事業場に専属の産業医を選任しなければならない(労働安全衛生規則 第十三条)。

○(3)常時使用する労働者数が 50 人以上で産業医の選任を要する事業場において、厚生労働大臣の指定する者が行う産業医研修の修了等の所定の要件を備えた医師であっても、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者は産業医として選任することはできない(労働安全衛生規則 第十三条)。

○(4)常時使用する労働者数が 100 人で、総括安全衛生管理者が選任されていない自動車整備業の事業場では、衛生委員会の議長は、原則として、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者のうちから委員として事業者が指名した者がなるものとする(労働安全衛生規則 第十八条)。

×(5)労働安全衛生規則第三条「総括安全衛生管理者の代理者」の項目には、「事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない」とある。この選択肢の内容は、総括安全衛生管理者によるものである。衛生管理者及び産業医の選任には、こうした内容は当てはまらず、誤りである。

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