マイナンバー制度で医師の「隠れアルバイト」も暴かれる-確定申告はしっかりしましょう

マイナンバー制度が導入され、戦々恐々としているのは、確定申告をしてこなかった先生方じゃないでしょうか。

先生方もご存知でしょうが、勤務先の病院が1つだけの場合、年収が2,000万円を超えない限りは、確定申告の手続きを行う必要はありません。ですが、2つ以上の収入源、すなわち他院で当直バイトなどを行っている場合、確定申告をする必要があるわけです。

マイナンバー制度の導入で、バイト収入もガラス張りとなります(以前から、バイト先から報告されていたとは思いますが、今まで以上に給与の流れが分かりやすくなるというわけです)。

コッソリとバイトをして、申告していない場合、無申告を指摘されて大変な目に遭います。無申告加算税は、最大で20 %であり、遡って考えるのも恐ろしい額を払わされるケースもあります。

要は、真面目に申告していれば問題ありません。
もし「勤務先にバイトがバレるのが怖くて…」と思われているのならば、「住民税・事業税に関する事項」で、住民税の徴収方法を「自分で納付」にチェックを入れておけば、会社に、副業の収入に対する住民税の通知はいきません。

勤務先に発覚するのは、こうした住民税が原因だそうです。ここさえクリアしておけば問題ないと思われます。申告しないでビクビクしているよりは、申告して納税する方がよっぽど良いと思いますよ。

白色申告であれば、簡単に計算できますし、書類を作るのも簡単です。もし後期研修医の先生で、バイトを始めたばかりならば、確定申告も忘れないようにしましょうね。

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