事業場に専属の産業医を選任しなければならないのは、
・常時1000人以上の労働者を使用する事業場
・有害な業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場
となっており、工場(常時500人が勤務)に専属の産業医を置く必要があるのかどうか、という問題が社労士の試験に出題されたことがあります。
「労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事している者はいない」とわざわざ書かれているので、「不要かな?」と思いきや、「夜勤をしているので、深夜業を含む業務を行っているので専属産業医が必要」というひっかけ問題となっています。
たしかに、法定で決められているのは「最低人数」であり、「従業員数が満たないから置いちゃダメ」というわけでもないし、「それぞれの事業場では、法定の人数に満たないけど、グループ全体では従業員数も多いし、産業医を置く」という企業もあります。
本日の記事は、そんな求人票に記載されていた従業員数に関する内容となっています。
求人票の例
では、まず実際にある求人の内容を例にとってみたいと思います。医師転職ドットコム[PR]に掲載されている企業では、以下のようなことが記載されていました。
・勤務先:大阪府大阪市
・年収:1,050~1,500万円
・勤務日数:週4~5日(3日も応相談)
・勤務時間:8:45~17:30
また、
・他2名の産業医と分担して、グループ社員約6,000名(約25拠点)を担当
・専属産業医選任の必要のある拠点はなく、複数拠点の産業医を兼任
となっているそうです。
求人について思うこと/h2>
「3人体制で25拠点を担当」ということで、単純計算で一人8~9拠点の担当となるようです。一週間の勤務で、それぞれ担当の拠点を巡るという働き方になるかもしれませんね。
それはそれで、同じ事業場で働くよりもマンネリを感じずに働けるのかもな、とも思います。産業医求人の中には、こうした働き方もあるんだ、と改めて感じた内容となっていました。
年収は交渉によってですが1500万円までとなっており、こちらは医師経験年数によって決まってくるようです。ある程度の産業医経験を積んだ後に、年収アップを考えておられるという方にもおすすめできると思われます。
もしご興味がありましたら、医師転職ドットコム[PR]に掲載されていますので、ご登録の上、求人番号「245442-00001」でお問い合わせいただいてはいかがでしょうか。

