確定申告シーズンとなっていますが、今年は新型コロナウイルスワクチン接種のバイトで、「普段の勤務先ではないところからの源泉徴収票が複数枚ある」という先生方も多いのではないでしょうか。
私も源泉徴収票をあまり細かくは見ておりませんでしたが、特に普段の勤務先ではない、一回限りのスポットバイトでは、注意すべきポイントがあるそうです。
源泉徴収票をもらって、内容を確認せず確定申告まで保管…ということでは損をしている可能性がありますので、今回の記事ではその点についてご説明させていただきます。
「交通費支給」の罠
「交通費」が支給されている場合、それがどのように記入されているかを確認する必要があります。
よくある、確定申告で損をするパターンが「給与+交通費の合計額が支払金額の欄に記入されている」というもの。
一見、問題なく感じてしまいますが、「給与」は当然課税対象となりますが、一方で交通費は非課税です(非課税の対象となる上限額は決められていますが)。そのため、一緒くたに記載されていると、交通費までも課税対象とされてしまっているわけです。
「支払金額欄」は少なくともチェックし、交通費と分けて記載されているかを確認をすべきです。特に遠方でのバイト先の場合、交通費は結構な高額になりますので、注意すべきですね。
問題があったら速やかに給与支払い先に連絡を
確定申告前、少しでも準備期間を確保したいところです。ギリギリで慌てることがないよう、源泉徴収票は早めにもらうようにして、なおかつ指摘は早めに行いましょう。
この点、基本的には指摘すれば、変更して源泉徴収票を再送付してくれると思われますので、確定申告の期限にまだ余裕がある段階で行っておきたいところです。
もう一つの注意点としては、「源泉徴収票すら送ってこない」バイト先というのもあるようですので、そうなりますと税務署から「申告漏れ」として指摘されてしまう可能性もあります。
スポットバイトを数多く行っておられた先生方は、どこでバイトをしたのか、しっかりと確認しておいて、源泉徴収票が送られてきているかチェックしておいた方がよさそうですね。
スマホのスケジュール管理アプリなどで、バイトの場所や内容はメモしておくと忘れずに済みますね。
確定申告の煩わしさを軽減する方法
私も以前は自分で確定申告を行っておりましたが、煩雑なのと、何より「これでいいの?本当に大丈夫?」と心配しながら作業を行うことが非常にストレスでした。今は税理士に依頼しているため、このストレスからは解放されています。
勤務医の先生方は、多忙な業務に加え、確定申告を行うということはやはり大変だと思います。もし「税理士」に確定申告を依頼したいということでしたら、税理士ドットコムからお探しいただいてはいかがでしょうか。
お使いの会計ソフトに対応(私はfreeeを使用しています)してくれる税理士を探すこともできますので、とても便利ですよ。給与の確定申告のみであれば、費用としては5~10万円程度だと思います。
月々5千円から1万円前後の費用で煩わしさが軽減し、税務署からの問い合わせにドキッとするなんてこともなくなると考えたら安いものだと私としては思っています。ぜひご利用を始めてみてはいかがでしょうか。