管理濃度と許容濃度の違いとは何か?(労働衛生コンサルタント 口頭試験対策4)
許容濃度
許容濃度とは、「労働者が1 日8 時間、1 週間40 時間程度、肉体的に激しくない労働強度で、有害物質に暴露される場合に、当該有害物質の平均暴露濃度がこの数値以下であれば、ほとんどすべての労働者に健康上の悪い影響が見られないと判断される濃度」のことである。
評価の対象は、「人への曝露濃度」であり、測定を行うのは、「個人曝露モニタリング」である。
日本産業衛生学会が勧告を行っているものであり、法的規則はない。日本産業衛生学会の許容濃度等委員会は、毎年1回、化学物質の許容濃度や生物学的許容値、発癌物質と物理的環境因子の許容基準について勧告を実施している。
管理濃度
管理濃度とは、作業環境管理を進める上で、有害物質に関する作業環境の状態を評価するため、作業環境測定基準に従って実施した作業環境測定の結果から作業環境管理の良否を判断する際の管理区分を決定するための指標である。
評価の対象は、「事業場における有害物質の濃度」であり、作業環境測定により、その数値を測定する。
厚生労働大臣が告示するものであり、法定規制がある。
おまけ:抑制濃度
抑制濃度とは、「発散源付近における、有害物質の濃度をその値以下に抑えることによって、作業者のばく露濃度を安全水準に保つよう意図して定めた濃度」のことである。
鉛、特定化学物質などについて、局所排気装置が適切な機能を維持しているかどうかを判断するために測定を実施する。局排フードの外側の濃度を評価するため、局所排気装置の性能検査を実施する。
厚生労働大臣が告示するものであり、法定規制がある。
おまけ2:歴史
歴史としては、許容濃度→抑制濃度→管理濃度の順に古い。
・許容濃度
許容濃度は昭和34年、日本産業衛生協会(日本産業衛生学会)の中に許容濃度等委員会が設置され、昭和36年、17物質の許容濃度が発表された。
・抑制濃度
昭和46年、特化則において局所排気装置の性能の要件として労働大臣が定める値(抑制濃度)が告示された。
・管理濃度
昭和50年、労働省から塩化ビニルモノマーの管理濃度が通達された。昭和59年、作業環境測定結果を評価するための指標として、管理濃度が通達された。
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