初期研修医であっても、「もっと稼ぎたい」ということでバイトをしたいという先生方は結構いらっしゃるようですね。特に学生時代とは比にならない高額バイトということもあり、「早くバイトしたい」ということのようです。
しかしながら、「新医師臨床研修制度」が2004年4月から開始されており、初期研修医のバイトは禁止となっています。
厚労省「医師臨床研修に関するQ&A(研修医編)」
医師法第16条の2では、「診療に従事しようとする医師は、臨床研修を受けなければならない。」、同法第16条の3で「臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定されています。
また、臨床研修に関する省令において、「臨床研修病院は、届け出た研修プログラム以外の研修プログラムに基づいて臨床研修を行ってはならない」と規定されています。したがって、研修期間中に診療のアルバイトをすることはできません。
研修期間中に診療のアルバイトをしても良いのですか。
とのことです。
なお、この法令において罰則規定などは出されていませんが、万が一、バイトを行ったことが明るみに出ますと、研修医、勤務先の医療機関ともに厳重に注意されることになるようです。
実際のところ、バイトを紹介する求人紹介会社についても、「初期研修医にはバイトを紹介しない」方針であると明示しています。
禁止されているということもあり、初期研修中はバイトをしないようにしましょう。
ただ、初期研修が終わってしまえば、勤務中の病院の規定に沿えばバイトができることがほとんどです。専攻医になったならば、ぜひバイトを始めましょう。
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初期臨床研修中のアルバイトは禁止されております。現時点では明確な罰則規定などは出されていませんが、勤務した研修医、勤務先の医療機関ともに厳重に注意されるようです。