日本の産業医専任の歴史

産業医がどのように専任されるか、その日本での歴史についてまとめてみました。
工場法→労働安全衛生法という法律の制定が行われた歴史背景には、高い労働災害発生率・死亡率がありました。労働安全衛生法制定により、企業努力が行われ、労働災害発生率・死亡率の低減が行われました。

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1938(昭和38)年:工場法にて工場医の専任を義務付け(常時500人以上の職工を使用する工場)

1940(昭和15)年:100人以上の職工を使用する場合に工場医の専任を義務付ける。

1947(昭和22)年:労働基準法(工場法は同時に廃止)に基づく労働安全衛生規則による、衛生管理者(医師および医師以外)の専任義務。製造業等においては常時30人以上、その他の事業では常時50人以上の労働者を使用する場合。

1972(昭和47)年:労働安全衛生法の制定にて、産業医の専任義務(常時50人以上、常時1,000人以上の事業場または一定の有害業務に常時500人以上従事させる事業場は専属の産業医を選任。常時3,000人以上の事業場は2人以上専任)

1996(平成8)年:労働安全衛生法の改正:産業医は労働者の健康管理を行うのに必要な一定の要件を備えた者でなければならない。産業医の勧告権。

2006(平成18)年:産業医の職務に「面接指導等」を追加。

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