産業医の「機能強化」で長時間労働者への面談・事後措置はどう変わるか?

CB Newsに、「長時間労働者への面接指導、産業医は確実に実施を 厚生労働省が労働施策基本方針を公表」という記事が掲載されていました。

厚生労働省の「労働施策基本方針」のなかで、「産業医による長時間労働者に対する面接指導や健康相談を確実に実施するよう求めている」ということについて、改めて記載されている記事です。

産業医にまつわる内容としては、
・産業医に関する施策を「労働時間の短縮等の労働環境の整備」の柱の1つに据えた。
・過重な長時間労働やメンタルヘルス不調による健康リスクが高い労働者を見逃さないため、産業医による面接指導や健康相談を行い、「企業における労働者の健康管理の強化を図る」としている。
といったことについて触れられていました。

より長時間労働をしている社員については、注意深く対応することを求めるという流れになっていくことは必至ですね。

従来、面談終了後に意見書等で産業医は「長時間勤務の是正が必要」と書き、企業側は「改善するため、努力します」と言いつつ何もしない、なんてことが往々にしてありました。ですが、今後はその面談の事後措置についてもしっかりと行うようになる流れですので(「働き方改革関連法」施行!産業医が「長時間労働者面談」で注意したい3つのポイント)産業医としてはより積極的に企業へと働きかける必要があるということですね。

長時間勤務者への面談が形骸化、おざなりになっているような場合ですと、四月からは改める必要がありそうです。

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