産業医のアルバイト事情と注意すべき3つのポイント

産業医の場合、求人情報で多くあるのが「週4日勤務、1日研究日」というパターンでしょうか。その場合、研究日をバイトにあてる、という先生方が多いと思われます。また、週5勤務のところもありますが、その場合、土曜の半日をバイトにあてる、ということもあるでしょう。

そうしたアルバイトですが、やはりバイトでも非常勤で産業医をしている先生方もいらっしゃるでしょうけども、臨床が恋しくなる、もしくは臨床の勘を鈍らせないためにも内科や精神科でバイトをしてらっしゃる先生が多いように思います。そもそも、非常勤の産業医求人も少ないですしね。

さて、産業医のバイトについてですが、いくつか注意点があります。今回は、産業医のバイトで注意すべき点について書いてみたいと思います。

常勤かつ専属産業医の場合、他社での産業医勤務はNG

常勤の産業医で、なおかつ専属産業医になっていますと、下請け企業でかつ、以下の条件を満たさないと産業医の兼務ができないと定められています。

1) 地理的に密接している(1時間以内に移動可能)。
2) 業態が似ている。
3) 2つの事業場で連絡体制にある。
4) 通常業務に支障をきたさない。
5) 対象人数が3,000人を超えない。

専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務することについて

そのため、専属産業医か否かは重要です。複数名の常勤産業医がいる場合は、ご自身が専属産業医となっているか否かをご確認いただいた方がいいでしょう。

【更新情報】2021年3月31日の基安労発 0331 第2号の「専属産業医が他の事業場の非専属の産業医を兼務する場合の事業場間の地理的関係についての廃止についてで、地理的条件は廃止となりました。

会社規定で副業禁止の場合

会社の就業規程で「副業禁止」としており、それが医師にも当てはまるケースがあります。そのような場合、たとえ臨床バイトであろうとも、バレたら懲戒処分、最悪「解雇」となる可能性があります。

このあたり、求人票にもNGな場合には記載がありますし、記載がなかったら、採用面接で確認をとっておくことも重要です。

バイトはOKでも、届出・申告が必要なケース

結構多いパターンですが、臨床バイトはOKでも、届出や申告が必要なケースがあります。その場合も、上記同様、しっかりとチェックした上で届出・申告をしておきましょう。

さすがに「隠れてやってて即クビ」とはならないでしょうけども、ルールを破っていいことはありません。注意されるまえに、しっかりと対処しておきましょう。

以上です。
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