主治医の「復職可能」と判断した診断書は鵜呑みにできない理由【産業医マニュアル】

メンタル疾患で休業中の社員がいて、復職するにあたっては主治医が「復職可能」と判断した診断書を提出してもらう企業が多いのではないでしょうか。

その後、産業医が復職可否を判定する面談を行う、という流れになっていくわけですが、やはりその診断書を鵜呑みにはできません。というのも、全員が全員というわけではありませんが、「患者が復職できるって言ってるんだから、復職可能だ」という主治医の先生方が少なからずいらっしゃるからです。

患者の言いなりになっている、とは申しませんが、やはり患者の希望に背いて「休業継続」とはなかなか言えないという事情があるようです。結果、「復職可能」という診断書を持参した社員と面談を行い、「え?この状態で復職可能と判断されたの?」と驚いてしまうケースも少なからず存在します。

「生活リズムも全く整っておらず、睡眠時間もまちまち。日中、毎日のように昼寝をしてしまっている」様子だと、まだまだ復職は難しいでしょう。そんな状態で「復職可能だ」と思っている社員さんも少なくなく、そのことを指摘されてようやく「それもそうだ」と思い直すなんて場合もあるわけです。

ですので、たとえ主治医が「復職可能」と判断した診断書を書いていたとしても、しっかりと復職に足る快復状況にあるのかは確認すべきであると思われます。それでも強硬に「自分は復職できる、主治医のお墨付きもあるんだ」という社員さんがいたら、まずは「生活記録表」をつけてもらいましょう。

「生活記録表」とは、朝起きてから夜寝るまで、どのようなことをして一日過ごしてらっしゃるか記録するものです。それにより起床時間、就寝時間、トータルの睡眠時間、日中の活動量などが分かります。さらには、それと同時に会社近くまで来て、会社もしくは周囲の図書館などでデスクワークの練習をするといった「通勤訓練、出社訓練」をやっていただくといいでしょう。

およそ1~2週間、そうした記録および訓練を実施していただき、本当に出社できるかどうか確かめる、といったことができます。

ご自分、そして主治医が「復職できそうです」という言葉は信じたいのは山々ですが、すぐに「やっぱり無理でした」と再休職してしまうようでは、その社員がしんどいだけではなく、会社にとっても不利益をもたらします。それよりはしっかりと休養し、再休職しないように復帰していただく、という段階まで待っていただくべきであると思われます。

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